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奈良県商工会壮青年部とは

平成30年6月、奈良県商工会壮青年部が発足し、令和元年5月に奈良県商工会連合会の内部組織化となり、 令和3年8月、全国商工会壮青年部連合会へ加入しました。 商工会とは、地域の事業者が業種に関わりなく、互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う団体であります。
我々商工会壮青年部は、商工会青年部OBが中心となり、45歳から55歳までの経営者や後継者で組織され、地域経済の牽引・循環による地域活性化を目指しています。経営者としての資質向上や新たなビジネスモデル・ネットワークの構築にも力を入れて取り組んでいます。

代表取締役君岡 鉄兵

奈良県商工会壮青年部 第3代部長
君岡 鉄兵Kimioka Teppei

ビジネスを通して地域を元気にする
持続可能な取り組みを!

ビジネスを通して地域を元気に!!「絆」から広げる壮青年部活動

奈良県商工会壮青年部第3代部長を拝命致しました君岡鉄兵と申します。平素は奈良県商工会壮青年部の活動に多大なるご支援を賜りますこと、心より感謝申し上げます。
今年度は部員一人一人が、事業承継・M&Aに対して理解を深め成長できた昨年度の活動を参考に更なる飛躍に繋げるため、諸先輩が築き続けてきた部員、関係団体の皆様との関係性や繋がりについて、「絆」を念頭において事業を展開して行きたいと考えております。
地域経済人としての人材育成や部員間の連携を更に深める事、壮青年部員の自己研鑽と、現在、そして将来の為の経営資源、活力となる事が具体的な目標です。
又、壮青年部内の雰囲気を大事しながら魅力をお伝えし、活動を知ってもらうことで「入部したいと思える壮青年部づくり」を推進していきます。
今年度も奈良県商工会壮青年部へのご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

会則

(目 的)

第1条
本部会は、奈良県商工会連合会の事業を積極的に推進するとともに、若手経営者としての資質を向上させ、もって商工業の総合的な改善発達を図り、合わせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

(名 称)

第2条
名称は、奈良県商工会壮青年部(以下「本部会」という。) と称する。

(事務所)

第3条
本部会の事務所は、奈良県商工会連合会内に置く。

(部員の資格)

第4条
本部会の部員たる資格を有する者は、奈良県商工会連合会の会員たる商工会の会員たる商工業者( 法人にあってはその役員)又はその親族であり、かつ、その会員の営む事業に従事する者であって、年齢満45 歳以上55歳以下のものとする。但し、本部会理事会で特に承認された場合についてはこの限りではない。

(事 業)

第5条
本部会は、次に掲げる事業を行う。
( 1 )
研修活動に関すること。
( 2 )
調査研究活動に関すること。
( 3 )
広報及び意見活動に関すること。
( 4 )
関係団体との連絡活動に関すること。
( 5 )
前各号に掲げるもののほか、本部会の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(役 員)

第6条
本部会に次の役員を置く。
部 長 1名
副部長 4名以内
理 事 10名以内
監 事 2名
2
役員は総会において推薦を受けた部員の中から選任し、又は解任する。また、部長及び副部長は、本部会において互選し、奈良県商工会連合会理事会の承認を得るものとする。

(本部会について必要な事項)

第7条
前6条に規定するもののほか、本部会について必要な事項は奈良県商工会連合会総会の議決を経て定める。

(議 決 権)

第8条
部員は1個の議決権を有する。

(会 費)

第9条
会費は年額5,000 円とする。
2
部員は、毎年所定の納期までに会費を納入しなければならない。

(加入・脱退)

第10条
新規加入は、所定の加入申込書の提出による。
2
脱退は、1ヵ月前に申し出ることとする。なお、脱退の際、既納の会費は返還しない。
3
加入後、第8条に定める納期までに会費を納めない場合は、脱会したものとみなす。
4
部員は、会費の納入を1年以上怠った場合、部員資格を喪失する。

(役員の職務)

第11条
部長は、本部会を代表し、会務を総理する。
2
副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、あらかじめ定める順位により、その職務を代行する。
3
理事は、部長及び副部長を補佐し、会務を処理する。
4
監事は、本部会の業務及び経理を監査し、その監査結果を総会に報告する。

(役員の任期)

第12条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2
任期の満了又は辞任により退任した役員は、後任者が就任するまで引き続き職務を行うものとする。
3
補欠で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問及び相談役)

第13条
本部会に顧問及び相談役を置くことができる。
2
顧問及び相談役は、理事会の承認を得て部長が委嘱する。
3
顧問及び相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。
4
顧問及び相談役の任期は、役員の任期に準用する。

(総会)

第14条
総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2
通常総会は毎年1 回、臨時総会は役員会が必要と認めたとき部長が招集する。
3
総会は部員の2分の1以上の出席で成立する。
4
総会の議長は、出席した部員の中から互選する。
5
総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(理事会)

第15条
本部会に理事会を置く。
2
理事会は、部長、副部長、理事をもって組織する。
3
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4
理事会は、部長が必要と認めるときに招集する。
5
理事会は監事を除く役員の2分の1以上の出席で成立する
6
理事会の議長は、部長をもってあてる。
7
理事会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(事業年度及び会計)

第16条
本部会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2
本部会の経費は、会費、その他の収入をもってあてる。

(庶 務)

第17条
本部会の庶務は、奈良県商工会連合会において行う。

(協 議)

第18条
本会則に定めのない事項については、役員の協議により部長が別に定める。

附 則

(実施の時期)

1
この会則は、本会の成立の日から実施する。

(任期の特例)

2
設立当時の役員の任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、令和3年の通常総会までとする。

(事業年度の特例)

3
設立当時の事業年度は、第15条第1項の規定にかかわらず、本会の成立の日に始まり、令和2年3月31日に終わるものとする。

事務局

事務局では青年部部員相互の研鑽を図る支援や壮青年部のネットワークを活用していただくことで、
新たなビジネスチャンスに気づくきっかけ作りに力を入れて取り組んでいます。
興味をお持ちの方がおられましたら、まずはお気軽にご連絡下さい。

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